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するかまたは新たな指示を要求するものとする。原発信者(originating party)から新たな指示があるまでは、第3.2.2 条により、受信者は、当該「メッセ−ジ」に基づく行動を起こしてはならない。したがって、ほとんどの場合、両当事者は連絡がとれるまでは、中立の立場を保持することになる。指示は、電話、ファクシミリ通信または書面の送付によって行うことができる。
第2に、必要な受信確認を待つ原発信者については、受信確認を受信せず、新たな指示を発していない場合には、原発信者は当該「メッセ−ジ」が無効である旨の通知を行うことにより、これを無効とすることができる。かかる通知は、第7.6 条の要件に準拠しなければならない。この権利は、その「メッセ−ジ」が最初に「適切に伝送された」(properly transmitted)場合にのみ生じる。
受信者に好ましからざる法的効力をもつ「メッセ−ジ」(例えば、売主に対する欠陥商品の通知)もあるので、第3.2.2 条は、受信者が「メッセ−ジ」を受信したときに、必要な受信確認の送信を行わないことによって、その「メッセ−ジ」の法的効力を失効させることができないようにする。

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
本条は、「受信確認」の法的効力に関する規定である。
ここにいう「受信確認」とは、本協定書の規定に従って伝送されたメッセ−ジについてその到着の事実を受信者が確認(し、併せて、その旨を発信者に通知)することをいい、伝送されたメッセ−ジの内容を受信者が確認したことを意味するものではない。
このため本条においては、伝送されたメッセ−ジが受信者のもとに到着したという事実を明確にするという観点から、先ず、『受信確認はメッセ−ジが受信されたことの一応の証拠となる。』旨を規定したうえで、受信確認を必要とする場合には、受信確認を発信するまでは、受信したメッセ−ジに基づく行動を起こしてはならない旨受信者に対する追加義務を課している。
そして、受信者が受信確認を怠ったとしても、受信したメッセ−ジの法的効力には影響がない(法的効力は失われない)旨を念のため規定している。

 

 

 

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